1994-10-26 第131回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第3号
例えば二十六条、「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」。新宿あたりで毎日押し込んでいる人は、あれは三十円の罰金なんですね。これはいかにも時代に合わない。片仮名で書いてある法律にはこういうのがいっぱいあると思いますので、一遍ちょっとこの時点で見直してみたらどうかというふうに思います。これはもう返事要りませんから、ひとつ検討課題としてください。
例えば二十六条、「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」。新宿あたりで毎日押し込んでいる人は、あれは三十円の罰金なんですね。これはいかにも時代に合わない。片仮名で書いてある法律にはこういうのがいっぱいあると思いますので、一遍ちょっとこの時点で見直してみたらどうかというふうに思います。これはもう返事要りませんから、ひとつ検討課題としてください。
○片上公人君 鉄道営業法の第二十六条には、「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」、こういう規定があるわけでございますが、この法律は明治三十三年のもので、現在では状況が大きく変わりまして完全にこれは死文化しておるのじゃないか。しかし、この法律に示されておるところの乗客中心の思想は非常に大事なのではないかと思います。
二十六条に「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」と書いてあるのですよ。
○政府委員(山口真弘君) 鉄道営業法二十六条「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超工車中ニ乗込マシメタルトキハ」、これは「三十円」でございますが、いま罰金等臨時措置法により二千円になっておりますが、「以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」とございます。
私は立法論からいっても、一つのいい例は、参照条文の中で鉄道営業法ということで出てきておりますが、第三章の「旅客及公衆」というところに「鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」ということで、ずっと具体例が出ている。具体的な罰則規定が出ている。これがほんとうの法律というものだと思うんですね。
、こういう具体的な——第三条もそうですが、事象についてうたってあるものもあるわけですが、鉄道営業法でも、たとえば第三十二条に「列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下の罰金又は科料ニ処ス」、あるいは三十六条では「車軸、停車場其ノ他鉄道地内ノ標識掲示ヲ改竄、毀棄撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十円以下の罰金又ハ科料ニ処ス」、信号機の場合もこうだと、こういうように具体的にうたってあるわけですね
○矢尾委員 そうしますと、それはそれとしまして、大体この法案の目的というのが、明治三十三年につくられた鉄道営業法の中から特に取り上げて列車妨害に対する罰則を強化されたのでありますが、この営業法をずっと見てみますと、三十二条には「列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」こういうことになっております。
「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ率中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」これは罰金は、五百円ぐらいになっているでしょうけれども、これといえども、法律として、あなた方が先ほど来言われているように、法律があるから処分をした、法律に照らして処断をする、こういうことが起こらないことが望ましい、こういうことを言っておられますけれども、それでは、いろいろ問題のある法律も、たくさんあるけれども、
○鈴木(仙)委員 そこできのうも言つたのですが、鉄道営業法第二十六条については、ただいま総裁からはつきり御答弁があつたし、きのうもこの点に関してははつきりと御答弁がございましたが、この鉄道営業法第二十六条に「武道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超工事中ニ乗込マシメタルトキハ三十円〔二千円〕以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」と定めてあります。
この鉄道営業法の第二十六条に「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」と定めてある。あなた方はみな罰金か科料をとられるロだ。これが生きているなら、あなた方は全部国家の罪人だ。
前項ノ規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下の罰金若ハ科料トス 第五十八條ノ二 第三十四條第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス 前項の場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項七号ノ水産動植物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前期物件ノ全部又